COLUMN
コラム一覧
COLUMN
コラム一覧
category: 質屋についての豆知識
最終更新日 : 2025年04月28日
投稿日 : 2025年04月28日

「質屋に持ち込まれた盗品や偽物って、バレることはあるの?」と疑問に思っていませんか?
結論、質屋に持ち込まれた品物が盗品や偽物であることはバレます。そして、品物の査定段階で盗品や偽物だとバレた場合は、警察に通報されるリスクがあるのです。
この記事では、以下の内容を中心に詳しく解説していきます。
記事の後半では、質屋と税務署・税金の関係についても深掘りして解説しています。これから質屋の利用を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

まずは、質屋の仕組みを理解していきましょう。
質屋は、物品を担保にお金を借りたり、物品を売却して現金化したりできる便利な場所です。しかし、そのサービスや仕組みについては、意外と知られていない内容もあります。
以下では、質屋の基本的な役割や提供しているサービスについて解説します。
質屋とは、「質屋営業法」という法律に基づいて運営されている事業者です。お客様がお持ちになった品物を査定し、その価値に見合った金額をお客様に提示します。
主なサービスとしては、質預かりと買取の2種類を提供しているのが特徴です。
質屋の主要なサービスは2つです。
質預かりはお客様がお持ちの品物を担保として質屋に預け、その品物の査定額の範囲内でお金を借りるサービスです。決められた期間内に借りたお金と質料(質屋での保管料や手数料、利息などが含まれた金額)を支払えば、預けた品物は返還されます。
期間内に返済が難しい場合は、質料のみを支払って期間を延長することも可能です。また、期間内に返済も延長もしなかった場合は、品物の所有権が質屋に移る「質流れ」となり、返済の義務はなくなります。
もうひとつのサービスである買取は、お客様がお持ちの品物を質屋が買い取るするサービスです。品物を質屋に引き渡し、査定額を受け取ると取引が完了します。一度買い取られた品物は質屋の所有物となり、お客様には返還されません。
質屋で質預かりや買取の対象となる品物は、以下のように多岐にわたります。
ただし、質屋によって取り扱い品目が異なります。利用を検討している質屋の取り扱い品目は何か、事前に確認しておきましょう。
盗品や偽物といった不正な物品が持ち込まれた場合、質屋のプロの査定士によって見抜かれる可能性が非常に高いです。質屋に安易な気持ちで不正な物品を持ち込むと、思わぬ事態を招くことも考えられます。
ここでは、どのようなケースで不正な物品が持ち込まれる可能性があるのかと、見破られ方を説明します。
警察に被害届が出された盗難品に関する情報は、質屋業界内で共有されます。
そのため、査定士が品物を盗難情報と照合すれば、盗品かどうかすぐにわかります。
持ち込まれた品物の不審な点に気づく目利きの査定士であれば、盗品である可能性を見抜くこともたやすいでしょう。
近年では偽物の技術も巧妙になっており、ブランド品などの精巧な偽物が質屋に持ち込まれることも多いです。
そのため質屋の査定士は、長年の経験と専門知識に基づいて、本物と偽物を見分けるためのさまざまなポイントを確認します。シリアルナンバーのような基本情報はもちろん、貴金属や宝石の場合傷のつき方や光の屈折率でも偽物を判別するため、偽物は非常に見破られやすいです。

質屋に盗品や偽物を持ち込むとバレる理由は以下の通りです。
各項目を、これから詳しく解説します。
質屋の査定士は、ブランド品の真贋を見極めるための豊富な専門知識と経験を持っています。
上記のような、細部にわたるチェックポイントを熟知した査定士が査定を担当するのが一般的です。偽物にはない本物ならではの特徴を把握しているため、精巧な偽物であっても違和感に気づきます。
質屋は、日々変動するブランド品の市場動向や最新のトレンド、さらには新たな偽造手口に関する情報も常に収集しています。
流行のデザインや限定品など、最近の知識も持ち合わせているため、持ち込まれた品物が正規のものであるかを判断する事に努めています。
質屋で取り扱う品物によっては、保証書やギャランティカード、購入時のレシートなどの付属品がついています。付属品が品物と一致しているか、不審な点はないかなどを質屋は念入りに確認するのが一般的です。
なお付属品には、これまでの取引履歴を参照することで、品物の出所や正当性を確認する役割もあります。
質屋業界には、業者間でのネットワークが存在し、不審な品物や人物に関する情報が共有されています。ほかの質屋で持ち込まれた偽物の情報などが共有されるため、不正な物品の流通を防ぐことが可能です。
一度怪しい取引をした人物のブラックリストもあり、その人物が質屋に来ると、チェックが入るケースも多いです。
質屋営業法により、質屋は取引の際に必ずお客様の以下情報の記録を作成することが義務付けられています。
いつ、誰が、どのような品物を持ち込んだのかは、すべて記録として残るのです。万が一盗品や偽物が発見された場合、取引履歴が出所の追跡に使われます。
多くの質屋では、店舗内外に監視カメラを設置し、常に録画をおこなっています。
これは、防犯対策のためだけではありません。持ち込まれた品物や、取引の状況を記録するためでもあります。不審な行動や人物が記録されることで、不正行為の抑止や発覚が可能になっているのです。
質屋は、警察から捜査協力の要請があった場合、応じる義務があります。
盗難事件などで品物の情報が提供された場合、質屋は自店の記録と照合し、該当する品物がないかを確認します。また、不審な持ち込みがあった場合も、必要に応じて警察に通報する体制が整っているため、盗品や偽物をを持ち込むとバレやすいのです。
質屋に盗品や偽物の持ち込みがバレたらどうなるのか、それぞれのケースに分けて解説します。
持ち込まれた品物が盗品であることが判明した場合、質屋は警察に通報する義務があります。
盗品と知りながら、あるいは盗品である可能性が高いと認識しながら、その品物を質入れしたり売却したりする行為は、「盗品等有償譲受け等罪」という犯罪にあたる可能性があります。他人が盗んだ物と知りながらそれを買い受け・交換したり、あるいは質屋に預けお金を受け取ったりする行為は、罪に問われるのです。
盗品等有償譲受け等罪に問われた場合、10年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処される可能性があります(刑法第256条第2項)。
そのため盗品がきっかけで質屋から警察に通報されることで、、警察による捜査や逮捕・取り調べの対象となる可能性が高いです。
持ち込まれた品物が偽物であると判明した場合、質屋はその品物の買取や質入れを断ります。そのため、取引は成立しません。
また、偽物と知りながら、あたかも本物であるかのように装って質屋を欺き、お金を得ようとする行為は、「詐欺罪」あるいはその未遂罪にあたります。たとえば、偽ブランド品を本物だと偽って質屋に持ち込み、査定を受けてお金を騙し取ろうとする行為などです。詐欺罪は10年以下の懲役に処される重い犯罪です。
悪質なケースや、常習的に偽物を持ち込んでいると判断された場合、質屋は警察に通報し、詐欺未遂罪などで逮捕・立件される可能性があります。持ち込まれた偽物が組織的な犯罪グループによって製造・流通されたものである場合、より大きな犯罪に巻き込まれる危険性もゼロではありません。
もし、過去に盗難被害に遭ったご自身の品物が質屋で質入れされていたら、どうすればよいのでしょうか。
この場合、「回復請求権」を行使して品物の返還を求めましょう。質屋営業法には、盗難品や遺失物が質屋に持ち込まれた場合、元の持ち主は一定期間内に質屋に対して無償または質料相当額を支払って品物を取り戻せるという定めがあります。
| 盗品(盗難品)の場合 | 盗難時から2年以内であれば、質屋に対して無償でその品の返還を請求することが可能。 |
| 詐欺・横領・恐喝によって取得された品物の場合 | 貸し付けた元金(買取の場合は買取金額)と、それまでに発生した質料相当額を質屋に支払う必要がある。 |
心当たりのある場合は、速やかに警察や弁護士に相談しましょう。

質屋での取引で得た利益、特に品物の売却による利益については、税務署に把握されることがあります。そのため、利益に応じた税金を納めていなかった場合、その事実が税務署に知られる可能性が高いです。ここでは、質屋との取引を通じて税務署に情報が伝わり、税金の未払いが発覚する仕組みを説明します。
税務署に税金の未払いがバレる3つの理由は、以下の通りです。
各内容を、これから解説します。
質屋は営利目的で事業を運営しています。「質屋営業法」という法律に基づき、質預かりや買取といった事業活動をおこなっています。質屋は、お客様から品物を買い取ったり、質流れした品物を販売したりして得た収益については、法人税や所得税などの税金を適切に申告・納税する義務があるのです。
税務署は、質屋に対して税務調査をおこなうことがあります。その際、質屋が作成している詳細な帳簿が確認されます。帳簿には、いつ、誰から、何を、いくらで取引したかなどが記録されており、質屋の帳簿の内容と、お客様である個人の確定申告の内容が合わない場合、個人の税金の未申告が税務署にバレるという流れです。
質屋が残している取引記録から、個人の高額な売却取引などが明らかになるケースは非常に多いです。
質屋は質屋営業法によってすべての取引に関する記録を作成・保管することが義務付けられています。税務署は、税務調査の一環として、質屋に対して特定の顧客や取引に関する情報の提供を求める権限を持つ機関です。
たとえば、過去に多額の納税をしていた人が急に納税額が減った場合や、特定の高額品が市場に多く流通しているといった情報から、税務署が質屋に対して取引記録の提出を求めることがあります。個人の申告していない取引状況が税務署に把握され、税務調査の対象となるのはこのためです。
高額な取引だけでなく継続的に取引を行っている場合なども、税務署が関心を持つきっかけになり得ます。
一定額以上の報酬や料金を支払った場合、支払者は税務署に対して支払調書を提出する義務があります。質屋での取引においては、品物の価値に応じて代金を支払った質屋が、税務署に対して支払調書を提出するというわけです。
税務署は、質屋から提出された支払調書によって、個人や事業者が受け取った収入を把握することができます。そのため、質屋での高額な取引があった場合、支払調書を通じて税務署に情報が提供され、未申告の収入が発覚する可能性があるのです。
質屋での買取だけでなく、近年急速に利用者が拡大しているフリマアプリやネットオークションなどでの取引で継続的に利益を得ている場合も注意が必要です。これらのインターネットを介した取引についても、税務署は監視を強化しています。
フリマアプリなどでの取引が生活用動産の売却ではなく、「事業」として営利目的で反復・継続しておこなわれていると税務署に判断された場合は、さらに危険です。その利益は事業所得や雑所得として確定申告をおこなう必要があるため、申告をしていない場合はすぐバレてしまいます。
税務署は、フリマアプリやネットオークションの運営会社に対して、特定の出品者や取引履歴に関する情報開示を求めることもあります。個人の取引状況や得ている利益が税務署に把握され、無申告や過少申告が発覚するケースはこのためです。
もし申告義務があるにも関わらず無申告だった場合、本来納める税金に加えて無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
サラリーマンなど給与所得がある方の場合、給与所得以外の所得が年間20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。質屋での売却益やフリマアプリでの利益などは、これにあたります。
ただし、これはあくまで所得税に関するルールで、住民税の申告が必要な場合も珍しくありません。また、「20万円以下」という基準は所得の種類や個人の状況によって異なる場合があります。ご自身の状況については、税務署や税理士に確認するのが正確です。
質屋は、「質預かり」と「買取」の主要なサービスを提供しています。
どちらのサービスを利用するにしても、質屋の査定士は持ち込まれた品物をプロの目でしっかりと査定するため、持ち込んだ怪しい品物はバレてしまうと考えましょう。盗品と判明した場合は警察に通報され、偽物の場合は取引が拒否されるだけでなく、状況によっては法的な責任を問われる可能性もあります。
質屋での品物の売却によって利益が出た場合、その取引情報が税務署に把握され、税金の申告が必要となるケースもあります。特に事業として取引を行っている場合は、適切に申告を行わなければバレやすいです。
いずれにしても、質屋と取引をする場合には不正行為ができないと考えるようにしてください。
質屋CLOAKでは、質入れ・買取ともに対応しております。名古屋エリアで「お金が必要になった」「自宅に不要なものがある」などで質屋・買取の利用をご検討されている方は、ぜひ質屋CLOAKをご利用ください。

監修:井上 男(だん)
金や貴金属・ブランド品をはじめ幅広いジャンルを取り扱う「質屋CLOAK」の代表。1977年7月生まれ。
査定歴は25年以上で、年間10,000点ほどの商品を査定。長年培ってきた経験やスキル・最新相場の把握によって、お客様のご希望に寄り添った高額査定を実現中。

名古屋大須の質屋・買取店
PAWNSHOP CLOAK クローク
愛知県名古屋市中区大須2丁目22-4 TEL:052-222-9609
所属組合:名古屋質屋協同組合・愛知県質屋組合連合会・全国質屋組合連合会
質:愛知県公安委員会許可 54116060010A
古物:愛知県公安委員会許可541319806900
Copyright © PAWNSHOP CLOAK クローク All Rights Reserved.