COLUMN
コラム一覧
COLUMN
コラム一覧
category: 貴金属についての豆知識
最終更新日 : 2025年10月23日
投稿日 : 2024年10月24日

「金の購入証明書を紛失してしまったんだけど、売るときにどんな問題があるんだろう」と疑問に思っていませんか?結論、金の購入証明書がなくても金を売ることは可能ですが、確定申告で不利になることがあります。
そこでこの記事では、以下の内容を解説していきます。
また、金の購入証明書がないときの対応についても解説しています。金を売りたいけど購入証明書がないという方は、ぜひ最後までご覧ください。

金を購入したとき、「購入証明書」や「計算書」と呼ばれる書類が発行されます。購入証明書には、以下のような取引の詳細が記録されていることが多いです。
金の購入証明書があることで、売却時に金の価値を証明することが可能です。また、購入日当時の金相場も記録されているため、資産管理の上でも役立つでしょう。
金購入証明書は、基本的に再発行が難しい場合が多いです。金を購入した際に同封されるこの証明書は、紛失すると代えが効かないことが多く、あとから再発行できる店舗は限られています。
そのため、金を資産として所有する場合は、購入証明書を大切に保管するようにしてください。
もし購入証明書を紛失した場合、まずは購入店舗に問い合わせてみましょう。また、金を購入する際に証明書を紛失したときの対応を確認しておくのもおすすめです。
金を購入した際の証明書が手元にない場合でも、金の売却は基本的に可能です。そのため、証明書がないからといって売却を諦める必要はありません。
鑑定士が在籍している買取業者では、証明書がなくても金の価値を正確に査定してくれます。ただし、業者によって対応が異なるため、事前に確認することが大切です。
質屋CLOAKでは、金専門の査定士によって正確な買取価格をご提示しております。まずは無料の査定からご利用ください。
金の購入証明書がない状態で売却を考える場合、証明書がなくても買取可能か事前に買取業者へ確認することをおすすめします。また、あわせて査定料や手数料についても確認しておくと安心です。
また、金の購入証明書がないと税金申告に必要な情報が不足する可能性もあるため、売却時には必ずその点も確認しておきましょう。

金を売却した際、確定申告で購入証明書がないと税務上不利になることがあります。売却益に対して課税がされるため、売却額から購入額や経費を差し引いた額が重要です。
購入時の証明書がない場合、購入時の金額が不明となり、税務署は売却額の95%を利益としてみなす可能性があります。その結果、本来より多くの税金が課されるリスクが高まるのです。
金の売却により利益を得たいと考えているのであれば、購入証明書の存在が重要であることがわかります。
金の購入証明書を紛失してしまった場合、税務署や税理士に対して以下のような相談をすることも一つの手段です。
税務署や税理士のサポートを受けることで、複雑な申告手続きでも正確に進めることを期待できます。

金を売却する際は、購入証明書以外にも本人確認書類が必要となります。取引額によって必要となる本人確認書類が変わるため、それぞれ解説していきます。
取引額が200万円未満の場合、必要となる本人確認書類が個人と法人で異なります。
個人の取引かつ取引額が200万円未満の場合、以下の本人確認書類を提出する必要があります。
| 一点で本人確認できる書類 | 運転免許証 運転経歴証明書 住民基本台帳カード 特別永住者証明書 身体障害者手帳 マイナンバーカード パスポート |
| 顔写真がない本人確認書類の場合に有効な補完書類 | 住民票 戸籍謄本 印鑑登録証明書 国税・地方税の領収書 納税証明書 公共料金の領収書(電気・ガス・水道など) |
羅列したような顔写真付きの本人確認書類は、その一点が準備できれば問題ありません。
一方国民健康保険証や国民年金手帳など顔写真が付いていない本人確認書類の場合、現住所が確認できる補完書類が必要となります。
なお、2020年2月4日以降に発行されたパスポートには住所が記載されていないため、別途現住所を確認できる書類が必要です。
法人の取引かつ取引額が200万円未満の場合、来店された方の本人確認に加え、以下の書類も用意してください。
登記事項証明書(現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書)
印鑑登録証明書
なお、代表取締役以外の方が来店する場合には、法人委任状の提出が求められることがあるため、事前に確認しておくと安心です。
取引額が200万円以上になる場合、マイナンバーカードや通知カードの提出が必要です。通知カードを使用する際は、顔写真がないため、顔写真付きの本人確認書類も併せて提出する必要があります。
厳格な本人確認が求められるようになった背景には、金やプラチナの売却益に対する無申告問題が多発していたことがあります。そのため、税務署が金の取引内容を把握できるよう2012年1月から法律が改正され、事業者はマイナンバーを含む支払調書を税務署へ提出する義務が生じるようになりました。
200万円を超える取引を予定している場合は、マイナンバーカードを事前に発行しておくと手続きがスムーズです。
金の購入証明書や本人確認書類以外に、以下の点にも注意をしてください。
詳しくは、以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
金の購入証明書がなくても問題なく売却可能ですが、確定申告時に不利に働く可能性が高いです。
金の購入証明書がない場合、購入時の金額が不明となり、税務署は売却額の95%を利益としてみなす可能性があります。その結果、本来より多くの税金が課されるリスクが高まるのです。
よって、金の購入証明書はできる限り手元に残しておくことをおすすめします。もし探しても見つからない場合は、どのように対応を進めるべきか、税務署や税理士に相談してみてください。
質屋CLOAKでは、金の購入証明書がない場合でも、専門の査定士が正確に価値を見極めたうえで買取価格をご提示しております。「金の購入証明書がないから…」と買取を諦める前に、ぜひ質屋CLOAKまでご相談ください。

監修:井上 男(だん)
金や貴金属・ブランド品をはじめ幅広いジャンルを取り扱う「質屋CLOAK」の代表。1977年7月生まれ。
査定歴は25年以上で、年間10,000点ほどの商品を査定。長年培ってきた経験やスキル・最新相場の把握によって、お客様のご希望に寄り添った高額査定を実現中。

名古屋大須の質屋・買取店
PAWNSHOP CLOAK クローク
愛知県名古屋市中区大須2丁目22-4 TEL:052-222-9609
所属組合:名古屋質屋協同組合・愛知県質屋組合連合会・全国質屋組合連合会
質:愛知県公安委員会許可 54116060010A
古物:愛知県公安委員会許可541319806900
Copyright © PAWNSHOP CLOAK クローク All Rights Reserved.