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category: 貴金属についての豆知識
最終更新日 : 2025年03月31日
投稿日 : 2024年02月16日

「金買取では身分証明書の提示が必須なの?」「なんで金買取では本人確認されるの?」と疑問に思っている方は多いのではないでしょうか。これには、古物営業法という法律が深く関係しているんです。
そこでこの記事では、以下の内容を解説しています。
この記事を読むことで、金買取における本人確認になにが必要なのか、なぜ重要なのかを理解することができます。ぜひ最後までご覧ください。
なぜ金買取に身分証明書の提示と本人確認が必要なのでしょうか。それには、「古物営業法」という法律が深く関係しています。
金の買取業者は、中古品の売買を規定する古物営業法を守らなければなりません。古物営業法では、特に第15条で本人確認の実施を義務付けており、盗品の売買を防止することを目的として定められています。
もし買取行者が本人確認がおこなわれなければ、盗まれた品物を容易に現金化することができ、結果的に犯罪を助長する恐れがあります。
このような本人確認は、盗品の取引を防ぐだけでなく、盗品を早期に発見するのにも役立つんです。業者がこの過程で収集した情報は、警察からの要請があった場合には提供されることがあります。
金の売買には基本的に身分証明書が必要ですが、例外も存在します。
たとえば、取引金額が1万円未満の場合や、過去に自分が売った品を再購入する場合は、身分証明の提示が免除されることがあります。しかし、金を売る際には金額が1万円を超えることが一般的ですから、取引をスムーズにおこなうためにも身分証明書を持参することをおすすめします。
また、過去に利用したことがある買取業者であっても、取引ごとに身分証明書の提示が必要です。
身分証明書を忘れた場合、金の売買取引はおこなえません。査定だけであれば実施可能な業者もありますが、実際の取引には身分証明書が絶対に必要です。
そのため、必要書類を忘れた際には、それらを持参して改めて買取業者を訪れなければなりません。
では、金買取で必要になる身分証明書について大きく分けて以下の2種類に分けて解説していきます。
これから金買取にいこうとお考えの方は、以下を確認して事前の準備をしておくようにしましょう。
一般的に、個人が金買取サービスを利用する際には、以下の身分証明書を用意してください。
| 一点で本人確認が可能な身分証明書 | 運転免許証 運転経歴証明書 パスポート(※) 住民基本台帳カード 特別永住者証明書 身体障害者手帳 マイナンバーカード |
| 二点で本人確認が可能な身分証明書 | 国民健康保険証 健康保険証 共済組合員証 国民年金手帳 母子健康手帳 学生証 |
※2020年2月4日以降に発行されたパスポートでは、所持人記入欄の廃止により現住所の記載がないため、住所が分かる別の書類を求められます。
これらの書類は有効期限内かつ原本である必要があります。また、「二点で本人確認が可能な身分証明書」を補完する書類として、住民票や戸籍謄本などが利用可能です。買取業者によって必要となる書類が異なる場合もあります。事前に確認をしておきましょう。
代理人が金買取を依頼する場合、以下の三点が必要です。
委任状には、依頼者の個人情報や代理人の情報、売却理由や品目名を記載する必要があります。
外国籍の方が日本で金買取を利用する際、以下の身分証明書が必要になります。
マイナンバーカードやパスポートはそれぞれ単独で身分証明として有効です。一方で、在留カード、運転免許証、住民票は、いくつかの買取店ではこれらを組み合わせて複数提出することを要求される場合があります。そのため、事前に必要な身分証明書を確認しておくと便利です。
非居住者は、日本国内に住所が存在するか否かによって定義されます。日本に生活の基盤がある場合は居住者と見なされ、海外に居住地、職場、資産を有する場合は非居住者となります。非居住者かどうかの判断が難しい場合は、以下を参照してください。
居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)|国税庁
非居住者でも、以下の身分証明書が使用できます。
非居住者の場合も、外国籍の方と同様に、特定の書類を組み合わせて提出することが求められることがあります。そのため買取の際は、必要な書類を事前に確認しておくことが望ましいです。
法人として金を売却する際には、以下のいずれか一つの書類が必要です。
これらの書類には「発行から6ヶ月以内」という有効期限が設定されていることが一般的です。買取を依頼する前に、買取業者のサイトで必要書類を確認しておくとスムーズでしょう。
また、法人代表者以外の人が来店する場合は、会社からの委任状が必要になることもありますので、事前に買取業者に確認しておくと安心です。
取引額が200万円を超える金買取の場合、買取店は通常より厳格な本人確認がおこなわれます。2008年3月に施行された「犯罪収益移転防止法」に基づくためです。
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の洗浄を防ぐ目的で、特に2001年の米国同時多発テロや国内での振り込め詐欺の増加を背景に、金融機関だけでなく様々な業者に本人確認の義務が広がりました。そして、中古品の買取業者もその対象となっています。よって金買取においても、200万円以上の取引には顔写真付き証明書か、顔写真のない証明書と補完書類の両方による本人確認が求められるようになりました。
買取業者は、本人確認の義務を怠ることで罰金や懲役刑が科されることがあります。金買取業者は、この法律のもとで、特に高価な取引において徹底した本人確認を実施しています。

1万円未満の取引や自分が以前売却した品を買い戻す場合を除き、身分証明の提示を求められない場合は、悪徳業者である可能性が極めて高いです。
合法的な買取店は、古物営業法や犯罪収益移転防止法に従い、身分証明の確認及び記録を義務付けられています。そのため身分証明の提示を求めない業者は、許可を得ずに運営している可能性があり、注意しなければなりません。
本人確認のやり取りを面倒に感じるかもしれませんが、トラブルを避けるためにも、重要なフローであると理解しておきましょう。
金の代表的な買取方法に「店舗買取」と「宅配買取」があります。質屋CLOAKでは、店頭による対面接客での商談・「おもてなし」のお取引が最も重要であるとの思いから、宅配買取はおこなっておりません。
そのためここでは、店舗買取の流れについてご紹介をします。
※査定のみなら身分証明書は不要ですが、実際の取引には身分証明書の原本が必須です。
また、金買取だけでなく金商品の質預かりにも力を入れております。詳しくは「金・プラチナ・貴金属買取|【公式】質屋CLOAK」のページをご覧ください。
金買取では、本人確認以外にも注意すべきことがあります。これから金買取に向かおうとお考えの方は、以下の6点に注意してください。
詳しくは以下の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
金買取の際は、古物営業法という法律のもと身分証明書の提示による本人確認が義務付けられています。古物営業法は、盗品の売買やトラブル防止のために定められているものです。
そのためこれから金を売ろうと考えている方は、運転免許証やパスポートといった自身の身分を証明できるものを必ず用意のうえ、買取店に向かうようにしてください。
質屋CLOAKでは、金関連商品の質入れ・買取ともに対応しております。名古屋エリアで「お金が必要になった」「自宅に不要なものがある」などで質屋・買取の利用をご検討されている方は、ぜひ質屋CLOAKをご利用ください。

監修:井上 男(だん)
金や貴金属・ブランド品をはじめ幅広いジャンルを取り扱う「質屋CLOAK」の代表。1977年7月生まれ。
査定歴は25年以上で、年間10,000点ほどの商品を査定。長年培ってきた経験やスキル・最新相場の把握によって、お客様のご希望に寄り添った高額査定を実現中。

名古屋大須の質屋・買取店
PAWNSHOP CLOAK クローク
愛知県名古屋市中区大須2丁目22-4 TEL:052-222-9609
所属組合:名古屋質屋協同組合・愛知県質屋組合連合会・全国質屋組合連合会
質:愛知県公安委員会許可 54116060010A
古物:愛知県公安委員会許可541319806900
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