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  • 質屋と消費者金融の違い


    category: 質屋について

    最終更新日 : 2023年07月26日
    投稿日 : 2020年10月15日

    消費者金融にはない“質屋の魅力的な点”

    「お金を借りるところ」として、かつては庶民にとってもっとも身近な存在だった質屋ですが、現在ではそのイメージが消費者金融が取って代わり広く認知されているのが現状です。

    しかし、質屋には消費者金融にはない“魅力的な点”が幾つもありますので、ここでは質屋と消費者金融の違いを比較しながら分かりやすく解説いたします。

    消費者金融質屋
    利息法定利率で定められた範囲内による金利が発生します。質屋の場合、利息とは言いわず「質料」(質物保管料)と言い、品物を預けた際、質受け(出質)するときや保管の期間を延長するときに支払う必要があります。
    監督官庁と法律「貸金業法」の規制に則った営業をしており、監督官庁は「金融庁」になります。「質屋営業法」に則った営業をしており、監督官庁は「警察庁」になります。
    借金消費者金融では個人情報を基に融資します。「無担保」で借り入れができるため、返済が済むまで借金となります。
    借りたお金はもちろん返さないといけません。
    手軽さはありますが、万が一返済できない場合は個人の信用履歴に傷がつき、社会的信用を失います。
    質屋では品物を担保とし、価値の範囲内でお金が借りられるシステムになっているので、万が一返済が出来ない場合は質屋に預けた品物の所有権が契約期日を過ぎると自動的に変わり、その時点から用立てた元金や質料の返済義務は一切生じず、お取引は終了となります。
    そのため安心して気軽にお金の都合をつけることができます。
    催促消費者金融では、無担保で融資を行っておりますので、元金および利息を回収しなくてはなりません。
    そのため違法な取り立てを行っている業者もありました。
    禁止されている過剰な催促行為により社会問題にもなりました。
    担保として品物を預けていますので、質屋から催促がくることは一切ありません。
    もちろん取り立てもありません。
    そのため家族や会社など他人に知られるなんてことはありません。
    期間の延長利息や借入金を支払う必要があります。
    支払期限を延ばすことができます。
    期日までに返せなかった場合には、「遅延損害金」を請求される場合があります。
    質物保管料を支払えば延長ができます。
    1ヶ月単位の固定金額となっており、ご用立てした金額(元金)によって質物保管料は異なります。
    延滞利息等は発生いたしません。

    質入れを利用する際、査定された金額を無理に全額借りる必要はなく、その範囲内で必要なだけ借りられるので「借りすぎて返せなくなってしまった!」という事態が起こりにくいのも魅力です。

    もし、もう少し必要になったということであれば契約期間内であれば借り増しすることもできます。逆に少しずつ元金を減らすことも可能なため自分の都合に合わせ計画的にお金を管理できます。

    また契約期間内に借入したお金の返済ができない場合でも、質物保管料を支払えば期限を延長することもできます。

    その他にも現在質入れを利用しているという場合で新たに借り入れをしたいという場合は違う品物を持参すれば質契約することもできます。

    質屋では品物の価値の範囲内でお金を融資しているため、個人情報による審査は無く、そのため所得による借り入れの上限はありません。

    そのつど保険や定期預金を解約する。親戚にお願いする。そんなことをしなくても、品物でスマートに都合が付けられます。

    監修:井上 男(だん)

    金や貴金属・ブランド品をはじめ幅広いジャンルを取り扱う「質屋CLOAK」の代表。1977年7月生まれ。
    査定歴は25年以上で、年間10,000点ほどの商品を査定。長年培ってきた経験やスキル・最新相場の把握によって、お客様のご希望に寄り添った高額査定を実現中。

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