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切れた18金ネックレス・片方だけのピアスも金として査定|小さなK18を処分する前に | 質屋CLOAK守山小幡店
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切れた18金ネックレス・片方だけのピアスも金として査定|小さなK18を処分する前に
金価格が高い水準になっている現在、これまであまり気にされていなかった小さな18金製品についても、改めて確認する意味が大きくなっています。
例えば、途中で切れてしまった18金のネックレス、片方をなくしたピアス、小さなペンダントトップ、変形したリング、金具が壊れたブレスレットなどです。
ジュエリーとして使えなくなると、「壊れているから値段は付かないだろう」と考えてしまうことがあります。しかし、K18として確認できる製品であれば、壊れていることと18金そのものの素材価値は別に考えます。
特に現在のように金価格が高くなると、以前ならそれほど大きな金額として意識されなかった小さな18金製品でも、複数を合わせることで無視できない重量になることがあります。
ネックレスが切れても18金そのものは残っています
18金ネックレスは、長期間使用しているとチェーンの一部が切れたり、引き輪やプレート部分が壊れたりすることがあります。
切れてしまえばネックレスとして使用することはできません。
しかし、チェーンそのものがK18であれば、切れたからといって18金としての素材が失われたわけではありません。
ジュエリーとして再販することが難しくても、地金として現在の相場を基準に評価できます。
これはリングでも同じです。
サイズが合わない、変形している、表面に傷が多いといった状態でも、K18として確認できる地金部分については現在の相場で査定します。
「使えるかどうか」と「金として価値があるかどうか」は別の問題です。
片方だけの18金ピアスやイヤリングも対象です

ピアスやイヤリングは、長年使用しているうちに片方だけなくしてしまうことがあります。
片方しかなければジュエリーとして再販することは難しくなりますが、18金としての素材価値までなくなるわけではありません。
特に昔のイヤリングには、現在の小型ピアスよりも地金をしっかり使用した製品があります。
イヤリング金具そのものに重量があるものや、厚みのあるデザイン、宝石を取り巻くように18金を使用したものなどです。
片方だけだからと処分する前に、K18、750などの刻印がないか確認してみることも大切です。
ただし、刻印が見つからないからといって、その時点で金ではないと判断する必要もありません。古い製品では刻印が摩耗して読みにくくなっている場合があります。
反対に、金色をしているからといって必ず18金というわけでもありません。
最終的には実物を確認する必要があります。
小さなペンダントトップも現在は見直したい金製品
小さな18金のペンダントトップも、長年ケースの中に残りやすいジュエリーです。
トップだけがあり、チェーンがなくなっている。
昔プレゼントでもらったけれど使っていない。
宝石が取れて枠だけ残っている。
このような状態でも、K18として確認できれば査定できます。
一つでは軽量でも、リングやピアスなどと一緒に確認すると数グラムになる場合があります。
金価格が低かった時期には、「これくらいなら持っておこう」と考えていた小さな製品でも、現在は当時とは評価額が変わっている可能性があります。
金は相場商品です。
同じ0.5グラム、同じ1グラムであっても、金価格そのものが変化すれば評価額も変わります。
そのため、何年も前に一度査定した小さな18金製品についても、現在の金額が以前と同じとは限りません。
小さな宝石が付いている場合は重量だけで決めない
壊れた18金リングや片方だけのピアスに宝石が付いていることもあります。
この場合には、総重量すべてを18金として単純計算するわけではありません。
地金と宝石を分けて確認します。
ダイヤモンドやルビー、エメラルド、サファイアなどが使われていれば、石の大きさや品質によって宝石として評価できるかを見ます。
一方で、小さな天然石が一石付いているだけの場合など、宝石単体では大きな価格にならないものもあります。
それでも18金の枠そのものには現在の地金価値があります。
「石が小さいからリング全体に価値がない」ということではありません。
逆に、良質な石が残っている場合には、地金だけで処理してしまうより、宝石を残した方がよい場合もあります。
昔のリングから宝石だけを外して保管し、将来リフォームするという選択もできます。
キャッチや金具だけでも金の場合があります
ピアスを整理するときには、本体だけではなくキャッチも確認した方がよいでしょう。
製品によってはキャッチにもK18などの貴金属が使用されています。
また、ネックレスでは引き輪やプレート、ブレスレットでは留め具など、細かな部品にも金が使用されていることがあります。
もちろん、すべての部品が同じ素材とは限りません。
補強用の部品やバネなど、製品の構造上、異なる金属が含まれている場合もあります。
そのため、小さな部品を一つずつ自己判断で「これは金」「これは違う」と分類するより、まとめて確認した方が分かりやすい場合があります。
昔の海外製ジュエリーでは刻印にも注意
小さなジュエリーを整理していると、K18ではなく「750」「18K」「18Kt」などの表記が見つかることがあります。
ヨーロッパ製ジュエリーでは750などの品位表示が一般的で、イタリアをはじめ、きちんとした品位管理のもとで作られた製品も数多くあります。
一方、古い海外製品の中には、製造された国や年代、販売された環境によって、刻印と実際の品位に差があるものも存在します。
特に何十年も前に観光地のお土産店などで購入されたジュエリーについては、刻印だけで最終的な品位を決めない方がよい場合があります。
これは「海外製品は信用できない」という意味ではありません。
国、年代、製造背景によって事情が違うため、刻印は重要な手掛かりとして確認しながら、必要に応じて実際の素材も見るということです。
小さな金だから売った方がよい、ということでもありません
現在は金価格が高いため、小さな18金製品にも以前より価格が付きやすくなっています。
しかし、だからといって全部を売却する必要はありません。
例えば片方だけのピアスで、今後使用する予定がなければ売却を検討できます。
一方、小さなペンダントトップでも、ご家族から受け継いだ思い入れのある品物なら残しておくこともできます。
複数の18金製品をまとめて持っている場合には、現在の総額を確認してから、一部だけを売却することもできます。
特に現在の高い金相場では、以前より少ない重量の売却でも必要な金額に届く可能性があります。
すべてを現金化するのではなく、
使わないものは売る。
残したいものは保有する。
手放したくないものは質預かりで利用する。
という分け方ができます。
少量の18金でも質預かりという方法があります
質屋CLOAKでは、金・18金・プラチナなどの買取だけでなく質預かりも行っています。
質預かりでは、品物を売却せず担保として預け、査定の範囲内で必要な金額を利用できます。
質屋CLOAKでは少額からの質預かりも行っているため、「大きな金額が必要なときだけ質屋を使う」というものではありません。
小さな18金製品でも、重量やその日の相場によっては質預かりに利用できる場合があります。
今後使う可能性がある。
売却するかまだ決められない。
家族から譲り受けたので手放したくない。
このような品物であれば、売却以外の方法を考えることもできます。
守山区・春日井市方面で小さな金製品を整理する前に
質屋CLOAK守山小幡店では、名古屋市守山区・小幡を中心に、18金、金、プラチナ、宝石ジュエリーの買取・質預かりを行っています。
守山区とつながる春日井市方面をはじめ、尾張旭市、瀬戸市など周辺地域についても、記事内容に合わせて情報を発信しています。
ただし、今回の記事で重要なのは「どの地域から来るか」よりも、小さい、壊れている、片方しかないという理由だけで金製品を処分しないことです。
金価格が高くなった現在では、以前なら気にしていなかった少量のK18でも、現在の相場で改めて確認する意味があります。
切れた18金ネックレス。
片方だけのピアスやイヤリング。
小さなペンダントトップ。
変形したリング。
壊れたブレスレット。
こうした品物も、18金として確認できれば現在の金相場を基準に査定できます。
そして査定したからといって、必ず売却する必要もありません。
「小さいから価値がない」ではなく、「小さくても今の金価格ならいくらになるのか」をまず確認する。
金価格が大きく変化した現在だからこそ、ジュエリーボックスの隅に残っている小さな18金製品についても、もう一度現在の資産として見直してみる意味があります。
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