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金地金を売ったときの税金について

TAX

  • 金地金を売ったときの税金について

    譲渡所得として課税

    [平成24年4月1日現在法令等]

    給与所得者等が持っている金地金を売却した場合の所得は、原則、「譲渡所得」として課税されます。

    給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。譲渡所得の金額は、次のように計算します。

    1 譲渡所得の金額の計算

    (1) 所有期間 5年超の場合

    所有期間5年超の場合の譲渡所得の金額の計算式

    売却価額 - ( 取得価額 + 売却費用)=譲渡益
    (金地金の譲渡益 + その年の金地金以外の総合課税の譲渡益) - 譲渡所得の特別控除 50万円= 譲渡所得の金額 譲渡所得の金額 × 1/2 = 課税される譲渡所得の金額

    (2) 所有期間 5年以内の場合

    所有期間5年以内の場合の譲渡所得の金額の計算式

    売却価額-(取得価額 + 売却費用)=譲渡益
    (金地金の譲渡益 + その年の金地金以外の総合課税の譲渡益)-譲渡所得の特別控除 50万円 = 課税される譲渡所得の金額

    (注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益が50万円以下の時はその金額までしか控除できません。
    また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(2)の譲渡益から先に控除します。

    2 譲渡所得以外の所得として課税される場合

    その人が営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、譲渡所得とはならず、その実態により『事業所得』又は『雑所得』として総合課税の対象になります。なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
    この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
    また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。

    金やプラチナ・ダイヤモンドなどの買取りを行う業者が一回の取引で200万を超えた場合に買取り内容を税務署に報告することを義務づける「支払調書制度」が通常国会により通り、2012年1月より導入がされております。高額な売買お取引になりますと、売却後の課税額をお客さまでも把握しておく必要があります。

    調書対象

    • 一度の買取金額が200万円以上の場合
    • インゴット
    • 金、プラチナの塊
    • 世界各国の金貨。日本の貨幣金貨、記念金貨も含む

    調書対象外

    • ジュエリーやダイヤモンド、色石など。
    • コインでも枠などが付いたペンダント等の製品。
    • 金の置物や金杯などの製品。
    • ブランド品など。

    相続によるインゴットの買取をご希望の方へ


    資産を分配するのにインゴットの売却のご相談をたくさんいただいております。

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